火の用心だけでは回避できない火事の要因
もらい火にあった場合でも「失火法」によって出火元には原則、損害賠償請求できません。放火は恨みを持っての犯行よりも無差別に行うケースが多いため火災保険に加入しないのは自殺行為に等しいのです。
もらい火・放火
火災保険の基本補償の中でも「火災のリスク」はもっとも重要な補償で全ての火災保険で必ず補償される項目です。火災リスクは自分の家が出火原因の場合だけではなく、もらい火・放火も補償になります。
例外として出火原因が地震の場合は火災保険適用外になり、地震保険に加入していないと補償されません。
もらい火
もらい火とは隣接する家や周辺の家の火事が燃え広がって、自分の家も火事になったり、壁や敷地内の設備がコゲることです。
もらい火に関しては失火法という法律によって、出火原因が故意や重過失の場合を除き、出火元の家に不法行為に基づく損害賠償義務をできない決まりになっています。
火災が発生した時に周辺の家や施設に被害が拡大するかは、消防車の到着や消火活動の内容と、火災発生時の風に影響を受けます。
たとえば家が密接する住宅街で全焼になるような火事が起こっても風がなくて消防車が早く到着して家の外壁や屋根の消火を素早く行えば、周辺の家に燃え移らずに消火できる場合もあります。しかし、風が強ければちょっとした火災でも風下の家に燃え広がりますし、地域や通報タイミング、道路状況によっては消防車の到着が遅れて被害が拡大することもあります。
また、失火による火災は大きな炎が燃え移る場合とは限らず、耐火性能が低い家は火の粉が飛んできただけで家全体が燃える火災に発展することもあります。
もし、失火法がなければ出火原因になった家や過失者も「消防車が来るのが遅れたので消防署のせいだ」とか「隣の家は火事にならなかったのに、もう1軒離れている2軒となりの家が火の粉で火事になるなんておかしい」などと言い訳や第三者へ責任追及する事態になっています。
もらい火による火災でも平等な処置をすることと、火災保険の加入率を高めるために、出火原因が自分の家になくても火災は基本的に自分の家の火災保険で対処するルールになっています。
故意や重過失でも火災保険が一度立て替えてくれる
わざと火を付けて火事にさせた故意は、同居家族の殺害目的や火災保険詐欺の目的などがあります。故意で出火させたと認められれば加害者が損害賠償を行います。
重過失の場合も同様で出火原因に大きな落ち度が認められれば損害賠償が可能です。
しかし故意の場合は本人が火災発生直後から認めることは少なく、火災から時間が経過して警察や消防の捜査の結果が出てから判明することが多いです。重過失の場合でも失火法の原則では、もらい火は損害賠償請求できないルールの枠組みがあるため、すぐに出火原因になった家の住民に損害賠償請求できるとは限りません。
裁判に発展して長期化したり、重過失が認められても加害者の賠償能力がなく損害に見合った賠償を受け取れない場合もあります。
火災保険に加入していた場合、故意や重過失によるもらい火であっても、一度火災保険が損害状況に応じて修理や建て替え費用を支払ってくれます。その後、故意や重過失が法的に認められた場合は保険会社から過失のある加害者へ弁済を求める流れになります。
重過失が認められるケース
過去の判例を見ると重過失が認められた出火原因は以下のものがあります。
- 石油ストーブの火を付けたまま給油した
- 天ぷらなど揚げ物を調理している時に、火を消さずに油をつぎ足した
- 周囲の建物に近い立地や、燃え広がる可能性が高いであろう場所で焚き火を行い、火の不始末があった
焚き火に関しては火災に発展する前に近隣の住民が注意をしていたかもポイントになります。家の中での重過失については、本人が嘘をつくことも考えられます。
最終的には消防の調査によって重過失が判明することもありますが、認められるケースは少ないので出火元の重過失を期待してはいけません。
火災保険に加入していれば、故意や重過失がなくても、もらい火による出火を補償されるので深く考える必要はありません。
類焼損害補償特約に加入していれば燃え移った家の損害金も支払われる
もらい火による火事は、法律上は出火元の責任がないとはいえ、隣接する住民など近所付き合いで問題が出るリスクがあります。
火災保険の類焼損害補償特約に加入していれば、火災保険に加入している家の火事で周辺の家に燃え広がった場合に、その家が火災保険未加入もしくは契約している火災保険だけで普及できない場合の差額が支払われます。
被害を受けた場合のことだけではなく、自分の家が火事になって周辺の家の火事の原因になった場合を考えると類焼損害補償特約は加入しておく価値が高い特約です。
しかし、火災保険の類焼損害補償特約は保険料の高い項目です。隣家と密接している住宅街や、長年住み続けていて近所付き合いが長く、火事になっても引っ越す予定がない方は類焼損害特約への加入をオススメします。
新築マンションや周辺も同時に分譲された新築戸建て住宅は火災保険未加入の人が少ないので類焼損害補償特約の必要性は低いです。周辺に火災保険未加入者がどれだけいるかによって、付帯する価値が変わってきます。直接火災保険の加入有無を聞くのは失礼なので、推測によって判断するしかありません。
放火による火災
放火は第三者が悪意を持って火を付ける行為です。放火は計画性がない事例が多く、不審者が無差別に火を付けたり、放火しやすい環境の家をピックアップして火を付ける場合があります。
夜は、家の外にダンボールなど燃えやすいものを置かないようにして、屋外の物置に灯油のポリタンクを置くなら必ず鍵付きの物置を使用して施錠を徹底しましょう。
放火は、被害リスクの少ない環境を作ることはできても100%防ぐのは困難です。また自分の家は防犯対策をしていても、隣の家が放火されて、もらい火で火事になる場合もあります。
放火の場合は犯人がみつかれば、犯人に対して損害賠償請求をできますが、放火犯は家の建て替え費用の支払い能力を持っていないものです。自分の家からの出火を防ぐ取り組みをして、隣の家との距離がある場合や耐火性能が高い建物など周辺の家からのもらい火を受けにくい環境であっても、放火リスクを完全に防げないため、火災保険は必ず加入しましょう。